『特別警報』について
台風10号が近づいていますね。
様々な災害に対する警報がありますが「特別警報」について触れてみます。
気象庁のHPから読み取れることは。
特別警報が出される時は3.11クラスを想定するべき
と言えるでしょう。 ※下段に引文あり
しかし問題なのはこの警報の発令基準が高い位置にあると言うことです。
例えば台風なら台風が近づいて来ないとわからない。
津波も巨大津波が差し迫った状態でないと発令されないということ。
つまりは特別警報が発令された時にはすでに災害が発生しているってこと。
早めの避難行動や、早めの対策が重要になりますね‼︎
気象庁は、平成25年8月30日(金)から「特別警報」の運用を開始しました。
「特別警報」が発表されたら、ただちに地元市町村の避難情報に従うなど、適切な行動をとってください。
気象庁は、大雨、地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある時に、警報を発表して警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える大雨や大津波等が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し最大級の警戒を呼びかけます。
特別警報が対象とする現象は、18,000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災における大津波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台風」の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらし、100人近い死者・行方不明者を出した「平成23年台風第12号」の大雨等が該当します。
特別警報が発表された場合、お住まいの地域は数十年に一度の、これまでに経験したことのないような、重大な危険が差し迫った異常な状況にあります。ただちに地元市町村の避難情報に従うなど、適切な行動をとってください。
※前ブログより転記